- (名称)
- 第1条 この法人は、特定非営利活動法人消化器病支援機構 DDSOという。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市米丸町35番地1に置く。
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(目的)
- 第3条 この法人は、消化器病患者を対象とした北陸地区の各病院における共同臨床研究を支援し、その研究成果をもって消化器がん治療の進歩および発展に寄与し、社会全体の福祉増進に貢献することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (事業)
- 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- (1) 臨床研究に対する支援事業
- (2) 消化器外科専門医養成事業
- (3) 学術集会(研究会・講演会・セミナー)事業
- (4) ホームページ等による消化器がん治療や生活指導などの情報発信事業
- (5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
- (種別)
- 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- (入会)
- 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金及び会費)
- 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
- 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。
- (退会)
- 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款等に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名または、名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- (構成)
- 第30条 理事会は、理事をもって構成する。
- (権能)
- 第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開催)
- 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- (招集)
- 第33条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第34条 理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。
- (議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- (資産の構成)
- 第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益
- (資産の区分)
- 第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
- (資産の管理)
- 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- (会計の原則)
- 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- (会計の区分)
- 第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
- (事業計画及び予算)
- 第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
- 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
- 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
- (予備費の設定及び使用)
- 第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
- 第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、 監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (事業年度)
- 第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (臨機の措置)
- 第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、 総会の議決を経なければならない。
- (定款の変更)
- 第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、 軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (1) 目的
- (2) 名称
- (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
- (5) 社員の得喪に関する事項
- (6) 社員に関する事項(社員の定数に関する事項を除く)
- (7) 会議に関する事項
- (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
- (10)定款の変更に関する事項
- (解散)
- 第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続開始の決定
- (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
- 2 前項第1号の事由よりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。
- (合併)
- 第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- (公告の方法)
- 第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
- (細則)
- 第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 理事長 太田 哲生
- 副理事長 松原 光宏
- 理事 谷 卓
- 同 伏田 幸夫
- 監事 朝日 昇
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から23年3月31日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から22年3月31日までとする。
- 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(1) | 正会員入会金 | 2,000円 |
正会員会費 | 2,000円(年額) | |
(2) | 賛助会員入会金 | 10,000円 |
賛助会員会費 | 10,000円(年額) |
<変更> 令和2年7月1日